輪之内町教育大綱・教育振興基本計画
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項により、地方公共団体の長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっております。
本町においては、平成27年度に『輪之内町教育大綱・教育振興基本計画』を策定し、教育行政の推進に取り組んでまいりました。教育をとりまく環境の変化に応じ、このたび本計画を見直し、『輪之内町教育大綱・教育振興基本計画(令和7年度~11年度)』として公表します。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項により、地方公共団体の長は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっております。
本町においては、平成27年度に『輪之内町教育大綱・教育振興基本計画』を策定し、教育行政の推進に取り組んでまいりました。教育をとりまく環境の変化に応じ、このたび本計画を見直し、『輪之内町教育大綱・教育振興基本計画(令和7年度~11年度)』として公表します。