小中学校への就学について
<ご連絡ください>
※入学する学校と健康診断を受けた学校が違う場合。
※2月中旬に入学通知書が届かない場合。
※入学通知書の住所その他記載事項に誤り等があった場合。
【就学時健康診断…輪之内町教育委員会教育課(担当 ℡0584-69-4500】
- 輪之内町では、通学区域に基づき就学する小中学校を指定してますが、特別な事情等により指定された学校以外の学校に就学することを認める場合があります。条件は、「就学指定学校変更の制度について」をご覧ください。手続きについては、入学通知書がお手元に届いてからの受付になります。
小中学校の転出・転入について
輪之内町内への転入や町内での転居、町外へ転出する時には、転校の手続きが必要です。
<転校に必要な書類(転校先の学校で必要なものです。>
- 現在、在学している学校で作成してもらうもの
「在学証明書」
「教科用図書給与証明書」 - 転入先の市町村で作成するもの(転入先の市区町村教育委員会でお尋ねください。)
「転入学許可書」
<町外からの転入による転校手続き>
- 役場1階の住民課戸籍住民で住民登録を行い、その時に、住民異動届の写しをもらってください。
- 前に在学していた学校から発行された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持って、図書館1F内の学校教育までお越しください。「転入学許可書」を発行します。
- 「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転入学許可書」を持って、転入学する学校へ提出してください。
<町外へ転出する場合の転校手続き>
- 保護者のかたから、現在、在学している学校へ転校することをお話してください。
- 学校において「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を作成し、保護者のかたへお渡しします。
- 役場1階の住民課で、「転出証明書」をもらってください。
- 「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を持って、転出先の市区町村で手続きをしてください。
なお、その後の手続きについては、転出先の市区町村教育委員会でお尋ねください。
小中の通学区域について
・輪之内町に住所があり、町外の学校へ就学を希望する場合は、就学を希望する学校を管轄する市町村教育委員会へご相談ください。
・町外に住所があり、輪之内町内の学校へ就学を希望される場合は、輪之内町教育委員会へご相談く ださい。
※区域外通学は、基準となる条件を満たす場合に認められることで、必ず認められることではありません。