第3子以降の学校給食費無償化

令和7年度 第3子以降の学校給食費無償化

 輪之内町では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における輪之内町学校の学校給食費を無償化します。無償化にあたり、申請書の提出が必要となります。また、申請は無償化要件の確認のため、毎年度必要となります。詳細につきましては、「令和7年度 輪之内町第3子以降の学校給食費無償化制度について」をご覧ください。

無償化の要件について

 令和7年度は、以下の1から4の要件をすべて満たしている保護者等が無償化の対象となります。

  1. 保護者が子を3人以上扶養しており、かつその扶養している子は、本町が設置している学校で学校給食の提供を受けている。
  2. 保護者が扶養している子と生計を一にしている。
  3. 生活保護・就学援助制度等で学校給食費の支援を受けていない。
  4. 学校給食費の滞納がない。(完納後に申請をお願いします。)

対象となる期間

令和7年度は、令和7年4月から令和8年3月までの学校給食実施日に係る学校給食費が無償化の対象となります。

申請方法及び提出先について

  1. 「(様式1)第3子以降学校給食費減免申請書」に必要事項を記入してください。学年は、令和7年4月時点の学年をご記入ください。新小学一年生の児童を含めてご記入ください。様式は下記よりダウンロードしてください。
  2. 提出先は、教育委員会に申請書を直接郵送または持参してください。

提出期限について

 令和7年3月28日(金)まで(厳守)

年度途中の申請について

当初申請期限(令和7年3月28日)以降に申請書を提出する場合は、教育委員会に直接郵送または持参してください。

決定通知日の翌月の給食費より無償化の対象となります。

注:年度の途中で無償化の要件を新たに全て満たすこととなった場合も同様です。

以下の例に当てはまる場合、要件を満たせば無償化の対象となる可能性があります。

(例)

  • 町外から転入してきた
  • 扶養する子が増えた
  • 生活保護・就学援助制度等の適用を受けられなくなった など

決定通知について

審査の結果を記載した決定通知書は、学校を通してお知らせいたします。

当初申請分(令和7年4月末日)

世帯の状況に変更が生じた場合

決定通知後、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、速やかに「(様式3)第3子以降学校給食費減免状況変更届」をご提出ください。

問い合わせ・申請書等提出先

〒503-0212 輪之内町中郷新田1495番地  輪之内町教育委員会

電話:0584-69-4500

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