特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

 令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)は、町に対し、共生施策に対する協力要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

趣旨

 特定技能外国人の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

注意事項

 協力確認書は、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市町村に一度提出するものです。同一の事業所で、活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請については、基本的に提出は不要です。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住民地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合、転出先の市町村に提出する必要があります。

協力確認書の取扱いについて

 提出のあった協力確認書については、必要に応じて関係部署等に対し、協力確認書上の情報を共有します。なお、共生施策の実施のため、特定技能所属機関の協力を求める必要がある場合は、町から協力要請を行います。また、地域内の共生施策を行うにあたり、特定技能所属機関に係る情報(例:当該機関に属する特定技能外国人の国籍、人数等)を把握する必要がある場合は、協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に照会することがあります。

協力確認書等に係る詳細について

 特定技能制度の概要等については、出入国在留管理庁のHPにてご確認ください。

提出方法

 協力確認書については、以下の提出先に対面または郵送、メールにて提出してください。

  提出先:輪之内町教育委員会

  住所:〒503-0212 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田1495

  電話:0584-69-4500

  メールアドレス:wakyo@tanpopo.ne.jp

様式

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