教育委員会点検評価

輪之内町教育委員会事務事業点検・評価報告

 平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、各教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成して議会に提出・公表することになりました。
 また、この点検・評価に当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされました。
 この改正の目的は、教育委員会が点検・評価を行い、その結果を公表することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくというものです。
 今回本町教育委員会として実施してきた自己点検・評価は、輪之内町教育方針掲げた学校教育・社会教育に関する各項目について、執行事業を対象としました。
 住民の皆様には、この報告書をご一読いただき、各事業がどのように展開されているかをご理解いただくとともに、ご意見をお寄せいただければ幸いです。
 本町教育委員会が掲げている教育基本理念「生涯学習のまちづくり」の実現に向けて、今後とも全力で取り組んで参りますので、皆様のご理解とご支援をお願いいたします。

平成30年1月     
輪之内町教育委員会 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について,点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

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